トンネル内の無灯火は違反?自動車教習所の指導員が解説!
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質問
本日も質問が来ました。
現在自動車学校に通ってるものです。
第二段階の路上でトンネルに入った時に、教官に「ライト点けて」と言われました。
しかし、学科では「50m先の視界が確保されているときはライトを点けなくて構わない」と習った気がします。
そのことを教官に尋ねると、「トンネルは基本的にはライトを点けてね」と回答をいただきました。
実際、トンネルでライトを点けないと違反になるのでしょうか。
回答よろしくお願いします。
という、とても勉強熱心な方でした。
結論
場合による
道路交通法施行令第19条には、夜間以外で灯火を点けなければならない場合として
トンネルの中、濃霧がかかつている場所その他の場所で、視界が高速自動車国道及び自動車専用道路においては二百メートル、その他の道路においては五十メートル以下であるような暗い場所を通行する場合及び当該場所に停車し、又は駐車している場合とする。
つまり、一般道では50m先、高速道路では200m先が見えないときは灯火を点けなければならない。ということです。検定的に大事なので赤線を引きました。
逆に言えば、トンネルや濃霧の場合でも、50m先が視認できる場合は無灯火でもよいという解釈になるはずです。
しかし、これは視界が何mかという定義づけが難しいことから、違反である場合とそうでない場合の基準が明確ではないのです。
違反云々よりも事故を起こすとヤバいかも…
ただ、こうなると
「へぇ~!!じゃあ俺、マサイ族並みに視力良いから無灯火で行こう!」
という輩が出てきてもおかしくないので解説しておくと、事故の過失割合に影響してくる恐れがあります。
例えば、赤い車と青い車がトンネル内で並走していたとします。
ここで赤い車が追い越しなどのために右に車線変更をして青い車と接触したとします。
この場合の過失割合は
赤い車:青い車=7:3
が基本なのですが、青い車が無灯火だと
6:4になる可能性があります。
そのため、自分が見えるから良いのではなく、他人に自車の存在を気づいてもらうものとしてライトを活用してください。
ちなみに、トンネル内などの暗い場所では、白い車と黒い車では見え方が変わってきます。
なので、教官も『基本的には』ライトを点けるように言ったのではないでしょうか。
夜間の無灯火は確実に違反
道路交通法第52条には
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合*1においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
とあります。
ただ、皆さん本日の日没の時間正確にわかりますか?
分かりませんよね?
したがって、教習所や警察では、夕方の早めライト点灯を呼び掛けております。
ちなみに、夜間において灯火を点けないと、
無灯火違反(点数1点、反則金6000円)の違反になります。
まとめ
・夕方では早めのライト点灯を!
日没後に無灯火だと違反になります。
・トンネルや濃霧などでは基本的にライト点灯を!
違反になる場合もあります。
※これは濃霧などにおいて駐停車をする場合も同じです。(トンネル内はどんな場合でも駐停車不可)
検定的に大事なので赤線で書きました。
以上です。
何かご質問等ありましたら、TwitterやInstagramで構わないのでお問い合わせください。
*1:トンネルや濃霧などで視界が制限される場合