能面義塾

英語勉強法、道路交通法、自動車学校、進路相談まで幅広く綴ります。

信号の本当の意味、知っていますか?【道路交通法 超基礎編】

意外と知らない信号の意味

上の画像の問いかけを即答できる人は記事を読まなくていいです。

ただ、意外と本当の意味を知らない人が多いので、ここでは

  • 教習所に通っている人
  • 教習所を卒業したての人
  • ペーパードライバーの人
  • もっと運転技量をつけたい人

向けにお話ししていきたいと思います。

 

青色の灯火の意味

例えば、普通自動車を運転しているとして、信号機の青色の灯火の意味は分かりますか?

 

・・・

 

これは、「直進、左折、右折することができる」

要は「進むことができる」ということです。

 

なぜ、「進め」ではないのでしょうか?

マリオカートの世界では、Ready....Go!!で一気に発進できますが、実際の交通となるとそうはいきません。

  1. 前方の交通が混雑していたら…?
  2. 緊急自動車が接近してきたら…?
  3. 横断歩行者の横断が終わっていなかったら…?(残留歩行者ともいいます)

マリオカートでは無敵のスターをゲットした車が後ろから接近してくることはあっても、救急車が来ることはないですよね?

マリオカートではスタート前にヨボヨボのお爺ちゃんが渡ることはないですよね?

 

実際の交通では、様々な場面が想定されているため、「進め」ではなくて「進むことができる」とされています。

 

発進を促す警音器の禁止

ちなみに、前の車の発進が遅かったからといって警音器を鳴らしてはいけません。

指定された場所以外で警音器を使用すると、警音器使用制限違反(点数なし、反則金3000円)になります。

 

ちなみに指定された場所とは・・・

  • 警笛鳴らせの標識のあるところ
  • 警笛区間内での見通しの悪い交差点
  • 警笛区間内での見通しの悪い道路の曲がり角
  • 警笛区間内での見通しの悪い上り坂の頂上
  • その他危険を避けるためやむを得ない場合

です。これらの場所で警音器を使用しなかった場合も、警音器吹鳴義務違反(違反点数1点、反則金6000円)になります。

 

話を戻しますが、前の車がたとえスマートフォンに夢中になっていて信号機の青色灯火に気づかない、という場合でも、前車のドライバーが二徹したせいで気絶していて気付かなかった場合でも、警音器をならしてはいけません。

 

ただ、現行の道路交通法では停止中スマートフォン等の注視、操作は違反としていないので、前車の発進を促す手段は今のところありませんし、停止中の気絶も違反ではありません。

 

なので、前車の運転手がスマホに夢中になり続けている限り、1年でもその後ろで待ち続けなければいけません。

 

・・・納得いきましたか?

 

いきませんね。ということで、法の抜け道的なのを紹介しておきます。

前の車が発進しないときは…?

前車が停止していて発進しないときは、それを停止車両(障害物)とみなし避けることができます。

 

道路工事をしているから右から避けるのと同じ理論です。

 

交差点内の追い越しは禁止されていますので、前車が少しでも動いていれば違反になりますが、停止している限りはその右側から前方へ出ることは法律上なんの問題もありません。(ただし、安全確認はしっかりしましょう)

 

黄色の灯火の意味

この答えは「停止位置をこえて進行してはいけない」です。

 

なぜ止まれではないかというと、法律で「止まれ」としてしまうと、場所を問われていないので交差点のど真ん中でも止まらなくてはいけないからです。

 

この停止位置というのは、俗に停止線だと思っていいです。(実務上の場合は)

 

仮に停止線を1mでも超えてしまえば信号無視となります。

 

でも、いきなり黄色の灯火になり、停止位置の手前で止まれるとは限らないので、道路交通法施行令第二条には

ただし、黄色の灯火の信号が表示された時において当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く。

という条件が書かれています。

 

 

安全に停止することができないってどういうことやねん!

わからへんわ!!

行っていい場合と行っちゃあかんタイミングの判断つかめんねん!!

 

という人は、安心してください。この記事で論理的に解説します。

nomen-business.hatenablog.com

 

赤色の灯火の意味

これも黄色と同じく「停止位置をこえて進行してはいけない」ですね。

 

ただこれより大事なのは、道路交通法施行令第二条に書いてある

二 車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。
三 交差点において既に左折している車両等は、そのまま進行することができること。
四 交差点において既に右折している車両等(多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両を除く。)は、そのまま進行することができること。この場合において、当該車両等は、青色の灯火により進行することができることとされている車両等の進行妨害をしてはならない。

と書いてある点。

これを要約すると、

停止位置をこえて進行してはいけないという信号の意味は、停止位置より前にいる車に対する指示であって、すでに停止位置をこえている車には適用されない(ただしほかの車の邪魔をしないでね♡)ということです。

 

 

 

いるんですよ。

第二段階の路上教習中に、右折待ちで交差点の真ん中にいるとき、信号が赤に変わった途端、

「あ~♥赤になっちゃったぁ~♥」

と言って交差点のど真ん中に居座り続ける教習生が。。。

 

指導員、最初のうちはかなりビビりますし、教習所に戻ってから必ず叱ります。

「信号機の黄色の灯火の意味は?」

「信号機の赤色の灯火の意味は?」

と。

 

そうすると、必ず言うのが

 

 

「先生そんなこと知ってますよ!と・ま・れ♡でしょ?^^」

 

 

そんな教習生が多すぎたので、こんな記事を書いてみました。